ケアマネジャーの決め方と介護保険証の見方|介護度・限度額・更新手続きまで解説

介護保険手続き
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介護認定の結果が届いたあと、次に必要になるのがケアマネジャー選び介護保険証の確認です。
「誰が担当になるの?」「介護保険証って、何を確認すればいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ケアマネの決め方から介護度の仕組み、限度額、更新手続きまで、はじめての方にも分かりやすくまとめました。


ケアマネジャーは本人・家族で決められる

ケアマネジャーは、本人や家族の希望で選ぶことができます。

市役所の介護保険課地域包括支援センター(包括)に相談すると候補を教えてもらえます。

要支援1・2の場合は、包括のケアマネジャーが担当になります。

要介護1〜5の場合は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当になります。

我が家の例
要支援1だったため、担当地区の包括のケアマネージャーに決まりました。

別のケース
近所の方は要介護1で、通院している病院系列の居宅介護支援事業所のケアマネージャーを選んでいました。

このように選び方は家庭によってさまざまです。

ケアマネ
ケアマネ

すぐにでもヘルパーさんに来てほしい!

デイサービスに早く行きたい!等

早く介護保険サービスを使いたいときには

介護保険証が届く前でもサービスを使えますから

ご相談くださいね。

ケアマネージャーと相性が合わない場合は、変更をすることもできます。

介護保険証は申請から約1ヶ月で届く

申請後、約1ヶ月で結果通知と一緒に介護保険証が届きます。

認定結果は次の区分のいずれかになります。

  • 非該当(介護保険サービスは利用できません)
  • 要支援1・2  
  • 要介護1〜5

介護度の重さ
要支援1(最も軽い)

要介護5(最も重い)

  A→介護度  B→有効期限

  ※介護保険証の色は自治体によって違います。

介護度によって使える限度額が違う

介護保険サービスには、【月ごとの利用限度額(単位数)】があります。

  • 要支援1 → 5,032単位
  • 要介護5 → 36,217単位

介護度が高いほど利用できるサービス量が増えます。


限度額を超えた場合

限度を超えた分は全額自己負担(10割)になります。

そのためケアマネジャーは
限度内で最大限サービスを受けられるよう調整してくれます。

介護保険証の有効期限と更新

介護保険証には有効期限があります。

親の状態が悪化した場合

有効期限前の期限内でも、介護保険の申請(区分変更申請)が可能です。

手続きはケアマネジャーがサポートしてくれます。

再度、認定調査を受け、新しい介護度でサービスを利用できます。介護度が上がれば、サービスを増やすことができます。


状態が変わらない場合

有効期限の約2ヶ月前から更新申請をします。

手続きはケアマネジャーがサポートしてくれます。

自己負担割合

介護保険負担割合証も届く

※介護保険負担割合証の色は自治体によって違います。

  • 基本は1割負担ですが、所得に応じて2割負担、3割負担の場合もあります。

介護保険負担割合証の有効期限

介護保険負担割合証の有効期限は、毎年7月31日です。

7月になると、新しい介護保険負担割合証が市役所から届きますので、手続きの必要はありません。

ケアマネ
ケアマネ

介護保険証と介護保険負担割合証は、

セットで必要なので、一緒に保管しましょう。

まとめ

point
  • ケアマネ選びは自由にできる
  • 介護度で使えるサービス量が変わる
  • 更新や区分変更で状態に合わせたサービスを受けられる
  • 介護保険証更新申請は期限の約2ヶ月前から可能
  • 自己負担は、所得によって1割〜3割負担
  • 介護保険証と介護保険負担割合証は一緒に保管

これらを知っておくだけで、制度への不安がぐっと減ります。
分からないことは、ケアマネージャーに遠慮なく相談するのが安心です。ひとりで抱え込まないことがいちばん大切です。

🌸 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。次回の記事でも、あなたの不安が少し軽くなりますように。🌸


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