介護認定の結果が届いたあと、次に必要になるのがケアマネジャー選びと介護保険証の確認です。
「誰が担当になるの?」「介護保険証って、何を確認すればいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ケアマネの決め方から介護度の仕組み、限度額、更新手続きまで、はじめての方にも分かりやすくまとめました。
ケアマネジャーは本人・家族で決められる
ケアマネジャーは、本人や家族の希望で選ぶことができます。
市役所の介護保険課や地域包括支援センター(包括)に相談すると候補を教えてもらえます。
要支援1・2の場合は、包括のケアマネジャーが担当になります。
要介護1〜5の場合は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当になります。
我が家の例
要支援1だったため、担当地区の包括のケアマネージャーに決まりました。
別のケース
近所の方は要介護1で、通院している病院系列の居宅介護支援事業所のケアマネージャーを選んでいました。
このように選び方は家庭によってさまざまです。

すぐにでもヘルパーさんに来てほしい!
デイサービスに早く行きたい!等
早く介護保険サービスを使いたいときには
介護保険証が届く前でもサービスを使えますから
ご相談くださいね。
ケアマネージャーと相性が合わない場合は、変更をすることもできます。
介護保険証は申請から約1ヶ月で届く
申請後、約1ヶ月で結果通知と一緒に介護保険証が届きます。
認定結果は次の区分のいずれかになります。
- 非該当(介護保険サービスは利用できません)
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
介護度の重さ
要支援1(最も軽い)
↓
要介護5(最も重い)

A→介護度 B→有効期限
※介護保険証の色は自治体によって違います。
介護度によって使える限度額が違う
介護保険サービスには、【月ごとの利用限度額(単位数)】があります。
- 要支援1 → 5,032単位
- 要介護5 → 36,217単位
介護度が高いほど利用できるサービス量が増えます。
限度額を超えた場合
限度を超えた分は全額自己負担(10割)になります。
そのためケアマネジャーは
限度内で最大限サービスを受けられるよう調整してくれます。
介護保険証の有効期限と更新
介護保険証には有効期限があります。
親の状態が悪化した場合
有効期限前の期限内でも、介護保険の申請(区分変更申請)が可能です。
手続きはケアマネジャーがサポートしてくれます。
再度、認定調査を受け、新しい介護度でサービスを利用できます。介護度が上がれば、サービスを増やすことができます。

状態が変わらない場合
有効期限の約2ヶ月前から更新申請をします。
手続きはケアマネジャーがサポートしてくれます。
自己負担割合
介護保険負担割合証も届く
※介護保険負担割合証の色は自治体によって違います。

- 基本は1割負担ですが、所得に応じて2割負担、3割負担の場合もあります。
介護保険負担割合証の有効期限
介護保険負担割合証の有効期限は、毎年7月31日です。
7月になると、新しい介護保険負担割合証が市役所から届きますので、手続きの必要はありません。

介護保険証と介護保険負担割合証は、
セットで必要なので、一緒に保管しましょう。
まとめ
- ケアマネ選びは自由にできる
- 介護度で使えるサービス量が変わる
- 更新や区分変更で状態に合わせたサービスを受けられる
- 介護保険証更新申請は期限の約2ヶ月前から可能
- 自己負担は、所得によって1割〜3割負担
- 介護保険証と介護保険負担割合証は一緒に保管
これらを知っておくだけで、制度への不安がぐっと減ります。
分からないことは、ケアマネージャーに遠慮なく相談するのが安心です。ひとりで抱え込まないことがいちばん大切です。
🌸 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。次回の記事でも、あなたの不安が少し軽くなりますように。🌸

コメント