「家の中で転びそうになった」
「トイレやお風呂が心配になってきた」
そんな不安を感じたときに利用できるのが、介護保険の住宅改修制度です。
手すりの取り付けや段差の解消など、安全に暮らすための工事に使うことができます。
我が家も、母のめまい(メニエール病)をきっかけに、家のあちこちへ手すりを設置しました。
この記事では、
✔ 介護保険でできる住宅改修の内容
✔ 費用の上限と自己負担
✔ 申請時の注意点
を、実体験を交えてわかりやすくまとめます。
▼ 介護についてわかりやすく学びたい方には、こちらの本も参考になります。
介護保険で認められる住宅改修は6種類
介護保険で認められている住宅改修は、原則として次の6種類に限定されています。
① 手すりの取り付け
(廊下・階段・トイレ・浴室など)
② 段差の解消
(スロープ設置、床のかさ上げ、敷居の撤去など)
③ 滑り防止・移動円滑化のための床材変更
(滑りにくい床材への張り替えなど)
④ 扉の取り替え
(開き戸から引き戸への変更、ドアノブ変更など開閉しやすくする工事)
⑤ 便器の取り替え
(和式便器から洋式便器へ など)
⑥ 上記工事に付帯して必要な工事
(便器交換のための給排水工事、床の下地補強など)
介護保険対象外になるリフォームとは?
- 老朽化対策のみを目的とした工事
- 見た目を良くするためだけのリフォーム
- バリアフリー目的でない全面改装
介護保険で認められている住宅改修は、あくまでも「安全に生活するため」に必要な改修が対象です。
【体験談】介護保険で手すりを設置した場所
我が家では、次の場所に手すりを設置しました。
- お風呂
- トイレ
- 玄関
- 階段の降り口
- 店舗と住宅の境目
↓【お風呂】

↓【トイレ】

↓【階段降り口】

家の中の“ちょっとした段差”や“立ち上がり動作”が、年齢とともに大きな負担になります。
メニエール病の母と住宅改修(手すり)の必要性
母はメニエール病があり、突然めまいで動けなくなることがありました。
回転性のめまいが起きると、
- 立てない
- 歩けない
- 壁づたいに移動する
そんな状態になります。
そのため、室内のあちこちに手すりを設置してもらいました。

住宅改修申請方法|必ずケアマネに相談

住宅改修は事前申請が必要です。
工事後の申請は原則認められないので、
私に何でも相談してくださいね
住宅改修は、自分で業者を手配してはいけません。
必ず、担当のケアマネジャーに相談して指定業者で進めましょう。
自分で業者を手配すると、介護保険の対象外になる場合があります。
住宅改修を進めるには、ケアマネジャーとの連携が欠かせません。
▶ ケアマネの役割や選び方については、こちらの記事で詳しくまとめています。
✔ 指定業者が決まっています
✔ 事前申請が必要です
✔ 自分で業者を手配すると介護保険対象外になります
住宅改修の費用はいくら?20万円の支給限度額と自己負担
住宅改修の支給限度額は、基本的に
▶ 1人あたり20万円まで
分けて使うことも可能です。
自己負担は
▶ 1割〜3割
自己負担が1割〜3割になるかは、「介護保険負担割合証」に記載されています。
▶ 負担割合証の見方や確認方法はこちらの記事をご覧ください。
昭和の家と昔の手すり事情
実家は昭和時代に建てた、築40年以上の家です。
当時は祖父母も同居していたため、建築時に大工さんがトイレに手すりをつけてくれました。
しかし――
一般的に大工さんは介護の専門知識がないため、
高さや位置が今の基準とは少しずれていました。
使いやすさや安全性を考え、介護の視点で設置してもらうことは大切だと実感しました。
まとめ|介護保険の住宅改修で安全な在宅生活を
介護保険の住宅改修は、
手すりの取り付けや段差解消など、安全な生活を支える大切な制度です。
支給限度額は20万円まで。
自己負担は1割〜3割で利用できます。
ただし、事前申請が必要で、必ずケアマネジャーへの相談が必要です。
「まだ大丈夫」と思っているうちに準備しておくことが、
転倒予防や在宅生活の継続につながります。
介護認定を受けたら、ぜひ一度、
介護保険の住宅改修についてケアマネに相談してみてください。
住み慣れた家を、安全な住まいへ整える第一歩になります。
介護保険の住宅改修制度を上手に活用し、自宅で安心して暮らせる環境を整えていきましょう。
🌸 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。次回の記事でも、あなたの不安が少し軽くなりますように。🌸


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